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倫理綱領

Preamble


ETADの目的は、有機合成着色剤の製造、使用において引き起こされうる健康、環境への潜在的な悪影響を最小限に抑制することであり、最良の実行可能な保護対策についての情報を製品の購買者に提供することです。

この目的を達成し、安全に注意を払う信頼できる製造業のイメージを維持促進するために、人、環境の安全に関連するあらゆる角度において、会員には高い倫理基準が全世界的に要求されます。

従って、理事会が提案し総会で承認された倫理綱領が本協会の基本方針です。すべての会員には、この倫理綱領に従うことが義務づけられています。


1. レスポンシブルケアの原則


会員は、有機合成着色剤産業の信頼できる管理を改善するための継続努力をサポートするべく約束しています。また、製品の製造、輸送、使用、廃棄の間に受け入れがたいリスクから人の健康と環境を保護するための信頼できる方法で製品を開発、製造、配送します。

具体的には、以下の原則に従って企業活動を行うと約束するレスポンシブルケアを実行することとします:

  • 有機合成着色剤およびその製造活動について関心を持つ近隣住民に評価され、期待に応えること;
  • 安全に製造、輸送、使用、廃棄することのできる有機合成着機色剤のみを生産すること;
  • すべての製品やプロセスの企画時には、健康、安全、従業員訓練、品質保証、環境配慮を最優先すること;
  • 合成有機色剤の健康、環境に及ぼす影響についての情報を従業員、配送業者、顧客に提供し、合成有機色剤の安全な使用、輸送、廃棄を確保するために適切な保護対策を勧めること;
  • すべての施設を従業員や公衆の健康と安全、さらに環境が保護される方法によって操業すること;
  • 製品やプロセス、廃棄物が、健康と安全や環境に及ぼす影響に関する研究を促進すること;
  • 環境や健康、安全に関する確かな根拠のある諸規則の制定について、公共団体と協力すること; さらに
  • 有機合成着色剤の製造、取扱、使用、輸送、廃棄処理する他者に対しても、レスポンシブルケアの原則を奨励すること。

レスポンシブルケアプログラムに従えば、以下のパラグラフ2から5に記載した具体的義務を実行できるでしょうし、また制限されるものではありません。

2. 製品安全方針


製造、販売、配送された染料や有機顔料(有機合成着色剤)の使用において、人および環境の安全を確保するために実行可能な対策を取ることがその方針です。有機合成着色剤の安全および環境に及ぼす影響を規制する法律、法的要求基準に全世界で従うこととします。
ハザードコミュニケーションに関する法的基準については、有機着色剤が上市される地域ごとに大きく異なっていることをETADは認識しています。この倫理綱領の主な目的は、このような差があっても、包括的な規則が定められた国々で得られる危険有害性情報が、それほど厳格に要求されない国々の顧客に対しても入手できるようにすることです。

ハザードコミュニケーションについて共通の高い基準を達成するために、会員は以下の点を実践します:
すべての重要な危険有害性情報について、すべての顧客に知らせること;
製品についてのハザードコミュニケーションのレベルを世界的に等しくするための方針を採用すること


3. 製品安全情報

 

3.1. 安全データシート

会員は、それぞれが販売している有機合成着色剤について、適切な情報が記載された安全データシートを準備し、すべての顧客に配布されることを保証します。

3.2. ラベル表示

EU規則は有機着色剤の分類および表示に関して必要な原則を公表しています。

表示については、製品が販売される国の法律がより厳格に要求しているか、あるいは異なる表示が指示されている場合、必要とされるまたは指示されている表示を行います。それほど厳格に要求されない国々においては、EU方式にしたがって表示を行うか、あるいはハザードコミュニケーションの高い基準を達成するという方針によって、同等の方法で表示を行います。

3.3. 教育と意識プログラム

それぞれの製品に最もよく適した安全な取扱方法を顧客に知らせることに努力します。


4. 特定の有害性着色剤の製造と販売の停止


法規制もしくは専門家による分類によって有害性があると認められた特定の着色剤を製造、販売することは、会員資格基準に合致しません。これらの色剤は、付録AおよびBに記載されています。


5. 義務


会員は倫理綱領に従い、各会員の支社、支店等も倫理綱領に従うべくあらゆる努力をします。


付録A

消費者用品に使用されるアゾ染料およびアゾ染料調整品であって、特定アミン類を含有する、もしくは還元作用を受けてアゾ結合が開裂することによってそれらのアミン類を生じるもの *

付録B

個別染料 *


* 該当するアミン類および染料については、それらの上限値とともに「倫理綱領遂行にためのガイドブック」に記載してあります。またそれらは、得られた科学的知見に基づいて改訂されます。

2006年5月19日開催の総会にて承認済